ブログ

特定処遇改善加算について

  • ■2020.03.19長晴会

当法人の特定処遇改善について情報を公開いたします。

医療法人長晴会 第2期 特定処遇改善計画

 

加算算定期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日

給与支払期間:令和2年4月21日~令和3年4月20日

 

対象事業所

介護老人保健施設きりん

通所リハビリテーションきりん

グループホームきりん

デイサービスセンターきりん

きりん訪問介護事業所

マッスルバンクきりん

 

対象者

A 経験のある介護福祉士:対象事業所に勤務する常勤の介護福祉士

B その他の介護職員:対象事業所に勤務するAに該当しない介護職員

C その他の職員:対象事業所に勤務する職員(但し、年収440万円以上の職員は対象外)

 

支給方法

1.特別処遇夜勤手当…夜勤1回につき以下の金額を給与として支給する。

Aの職員(介護福祉士)

老健夜勤(14時間勤務)7,000円

GH夜勤(8時間勤務)4,000円

Bの職員(介護職員)

老健夜勤(14時間勤務)4,000円

GH夜勤(8時間勤務)1,000円

Cの職員(看護職員)

老健夜勤(14時間勤務)2,000円

GH夜勤(8時間勤務)1,000円

AP宿直(全職員)

訪問介護待機料として1回につき500円

※1 上記の金額は月4回までとし、5回目以降は上記金額の半額を支給する。

(回数にはGH外部夜勤も含む)

※2 GH外部夜勤は3回までとする。

※3 支給対象外の職員へ支給する手当の原資は、長晴会からの持ち出しとする。

 

2.特別賞与…冬季賞与若しくは5月に支給

 

▲ページトップへ